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ケガや病気に備える②

みなさんこんばんは!

梅雨が明けた途端に30℃越えの毎日ですが、皆さん体調は崩していないですか?

夏バテはしていないですか?

日々夏らしい暑さをヒシヒシと感じていますが暑さに負けず本日のブログを更新させていただきます!

さて、本日は前回に続いてケガや病気になり働けなくなった際の保障を紹介します。

今回は「傷病手当金」についてです。

目次

傷病手当金とは

  
傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

その主体は健康保険組合(健康保険協会)となっています。

※前回お話しした障害年金は「国」が主体となっています。

     

…ということは?皆さんお気づきでしょうか…?

自営業者やフリーランスの方はこの制度の対象ではありません。

つまり、傷病手当金を支給してもらえません。残念…。

     

内容としては、被保険者が病気やケガを原因として会社を休み、事業主(会社)から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

病気やケガで入院した場合に保障を利用する流れとして多くの場合が下記となります。

会社の保障(有給休暇等)→ 健康保険の保障(傷病手当金)→ 国の保障(障害年金)

支給される条件

支給される条件としては以下の4点が挙げられます。


1、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
→ 業務上・通勤災害によるものは労災保険の給付対象となり、労災との併用が認められていないため。

※認められるケースも稀にあります。
       

2、仕事に就くことができないこと
→ 仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断。
           

3、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
→ 仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。連続した3日間の休みには有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。※連続した3日間の休みについては上の図を参照

4、休業した期間について給与の支払いがないこと
→ 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。 

※これら全てにおいて、美容整形等の病気と見なされないものについては支給対象外です

受給期間

傷病手当金の受給期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
ここでの注意点は1年6ヵ月分が支給されるということではないという点です。
上の図のように1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合は、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても傷病手当金は支給されません。

よってその後も就労が不可能な場合は、(条件を満たせば)前回ご紹介した障害年金を受給する流れになります。


支給額

支給額は1日当たりで計算されます。計算式は以下の通りです。

【支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額】÷30日×2/3
※支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、以下のいずれか低い額を使用して計算。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値
②標準報酬月額の平均値


いずれにしても、おおよそで2/3の金額が最長1年6カ月支給されると覚えておけば十分です。

具体例


上記図の場合の傷病手当金を計算してみます。

A子さんは3月末で会社を退社し、4月より新しい仕事に就きました。

7月に入ってすぐの頃、プライベートで出かけている際にケガをしてしまいました。

ケガの治癒には時間がかかるため、有休では間に合わず傷病手当金の支給に該当すると認められました。

【計算式】

(28万円×9ヵ月+35万円×3ヵ月)÷12ヵ月÷30日(※1)×2/3(※2)=6613

※1「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します

※2「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します


  

支給日額 → 6,613円

    

1日あたり6,613円を支給してもらえることになります。

いやぁ~、ありがたいですね!

 

まとめ


いかがだったでしょうか?
前回の障害手当のようにケガや病気で働けなくなってしまった場合の保障について紹介させていただきました。

このような制度があることを知っているのとそうでないのとは大きく異なります。
皆さん、もしくは皆さんの家族の身に何かあったときに「あれ?そういえばお金もらえる制度があったよな?」と思い出せるだけでも十分です。
制度の詳細については必要になったときに調べればわかりますもんね!
まずは知っているコトが大切です。

興味がある方や余裕のある方は実際にいくらくらい受給できるのかを知っておくと、万が一に備える際の「必要保障額」が明確になるのでマネープランニングにも大きく役立ちます。

「やってみたいけど自分だけでは不安」「プロに相談しながらやってみたい」という方はいつでもご相談下さい^^

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