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生命保険料控除

   

みなさんこんばんは、グラウベンです。

最近は秋らしくなって、長袖を着ている人を街で見かけることも多くなってきましたね。

味覚の秋、読書の秋、スポーツの秋…みなさんはどんな秋を過ごしていますか?

依然としてコロナが蔓延しており以前のように自由に出かけることが難しい中ではありますが、おうち時間をうまく活用して「味覚」も「読書」も楽しみたいですね。

スポーツも…「宅トレ」という自宅で手軽にできるトレーニングが流行っていますし、この機会に挑戦してみてもいいかもしれません。。。笑

さて、本日は「生命保険料控除」についてお話しさせていただきます。

どこかで聞いたことはあるけど、内容が分からない方やなんとなくわかっているけどどんな内容だったか確認してみようかな~なんて方は是非読んでみて下さい。

では早速始めていきます。

    

目次

控除とは

そもそも皆さんが納めている税金には、必要に応じて負担を軽くするためのしくみが設けられています。
そのしくみを「控除」と呼びます。

人は様々な状況におかれています。その状況を踏まえて一定の基準に当てはめ、税金を決定しています。

「控除」は、その人の状況に応じて一定の金額を所得から引いてくれるものです。

つまり、得た収入から「一定の金額」を無かったこととして税金を計算してくれます。
控除には上記の通り様々な種類がありますが、今回は生命保険料控除についてお話しします。


保険料控除とは


これまで、病気やケガになり働けなくなった場合に利用できる公的制度をいくつか紹介してきました。

例えば、障害年金や遺族年金、傷病手当金などの制度です。
これら公的な支援を活用したとしても、人によっては不十分な場合があります。

そこで登場するのが民間の生命保険です。
自分で加入し、保険料を支払って備えることで公的な支援の不足分を補います。
このように万が一に備えて自助努力をしているんだから、ちょっと税金を軽減してあげようというのが「保険料控除」の基本的な考え方です。


生命保険料控除の対象


生命保険料控除は任意で加入した「生命保険」「医療保険」「介護保険」等に(1月1日から12月31日までの1年間で)支払った保険料を基に計算します。

平成24年の法改正により、保険をいつ契約したかによって控除できる対象や上限額が変わります。
平成23年12月末までに契約した保険は「旧制度」、平成24年1月以降に契約した保険は「新制度」の対象となります。(※詳細は後述します。)
生命保険料控除の対象となる保険については図の通りです.。

新制度となる生命保険料控除では「介護医療保険料」が控除対象に加わりました。

また、保険期間が5年未満の生命保険などの中には生命保険料控除の対象にならないものもあるので確認が必要となります。


生命保険料控除の金額


生命保険料の控除額は、平成23年12月末までの「旧制度」と、平成24年1月以降の「新制度」で、計算方法や限度額が変更されています。旧制度と新制度を比べると、保険料を控除できる上限額が引き下げられていることが分かります。

所得税の計算において、旧制度では年間10万円以上の保険料を払い込んでいた人なら5万円まで所得控除できます。
しかし新制度は、8万円以上の保険料を支払う人は一律4万円までしか控除されません。
保険料を10万円払っていても8万円を払っていても、4万円しか控除されません。

一方で、介護医療保険料控除という枠が新設されたことで、全体で控除できる金額の上限は10万円から12万円に増額されています。

この表の通りに計算した金額が所得から差し引かれて「無かったこと」としてもらえます。


新制度と旧制度に加入している場合

では、新・旧制度の保険どちらも加入している場合の控除額はどうなるのでしょうか。

<ポイント>
・旧制度と新制度の控除額を比べて、お得な方を適用する。
・新旧併用する場合は、控除額の上限が所得税4万円になる。


以上の点を踏まえてケースバイケースで判断する必要があります。


所得税だけじゃなくて住民税も…⁉


住民税にも生命保険料控除制度があります。

ただし、所得税のように直接控除されて税額を軽減できるわけではありません。

住民税は、前年の所得に応じて税額が決まる仕組みです。

そのため、住民税の生命保険料控が影響してくるのは、翌年の住民税となります。

つまり、翌年度の住民税が直接減額されます。

住民税は、都道府県民税(税率4%)と市区町村民税(税率6%)で構成されており、2つあわせて課税されるため、税率は合わせて10%となります。(※正確には地方自治体による独自の上乗せが存在するため、若干の違いはあります。)

よって、控除額の10%分、住民税が安くなるイメージです。


具体例


では具体的にどのような控除額になるのかを確認してみます。


<年間払込保険料>

・一般生命保険料 100,000円

・介護医療保険料  48,000円

・個人年金保険料 720,000円 ※全て新制度の保険に加入しているとする。

この場合の保険料控除額は以下の通りになります。



<所得税控除額>

・一般生命保険料  40,000円

・介護医療保険料  32,000円

・個人年金保険料  40,000円     合計:115,000円 


<住民税控除額>

・一般生命保険料  28,000円

・介護医療保険料  26,000円

・個人年金保険料  28,000円     合計: 82,000円 

    

以上の金額が、所得税の場合は所得から控除されてなかったことになります。

住民税の場合はこの控除額に10%を掛けた金額が翌年の住民性から直接減額されます。


   

まとめ


みなさんいかがでしょうか?

保険料控除というと、会社員の方なら年末調整を思い出しませんか?
保険会社から証明書が届き、年末調整の紙に記入して提出…毎年していますよね。
説明書通りに写しているけど、実際は何が何だかよく分かっていない、なんとなく「節税」らしいという認識の方も多くいらっしゃるかと思います。

今回説明したように、保険料控除は保険の種類によって3区分に分かれています。

ご自身が加入している保険に置き換えて、何がどの区分に振り分けられているのかを考えてみてもいいかもしれません。

「節税で所得から控除される」という内容だけが頭に入っていて「区分」や「控除額の上限」について理解していないと、自身が思い描いている効果を得られていないかもしれません。

国が自助努力を後押しするために用意してくれている「生命保険料控除」をうまく活用して、必要最低限の保障を賄っていきましょう!!!

そのためにも、公的保険でどれくらい保障されるのかを知っておくことが大切ですね^^ 

   

   

ではまた来週~☆


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